企業型DC(企業型確定拠出年金)に
加入する企業が増えています

企業型DCは、現役時代に拠出した(納めた)掛金を運用し、その資産をリタイア後の生活保障に役立てるための制度です。
企業型DCの実施事業主数と加入者数は増加し続けています。
厚生労働省の「確定拠出年金の施行状況(平成29年7月31日現在)」による
都道府県別承認規約数【規約単位】
北海道 | 120 | 茨城県 | 53 | 新潟県 | 118 | 三重県 | 78 | 鳥取県 | 17 | 福岡県 | 129 |
青森県 | 27 | 栃木県 | 48 | 富山県 | 67 | 滋賀県 | 37 | 島根県 | 9 | 佐賀県 | 12 |
岩手県 | 28 | 群馬県 | 54 | 石川県 | 47 | 京都府 | 87 | 岡山県 | 48 | 長崎県 | 18 |
宮城県 | 48 | 埼玉県 | 122 | 福井県 | 44 | 大阪府 | 615 | 広島県 | 98 | 熊本県 | 33 |
秋田県 | 14 | 千葉県 | 95 | 山梨県 | 31 | 兵庫県 | 183 | 山口県 | 24 | 大分県 | 19 |
山形県 | 36 | 東京都 | 2,478 | 長野県 | 77 | 奈良県 | 20 | 徳島県 | 15 | 宮崎県 | 6 |
福島県 | 40 | 神奈川県 | 295 | 岐阜県 | 68 | 和歌山県 | 12 | 香川県 | 33 | 鹿児島県 | 26 |
静岡県 | 145 | 愛媛県 | 45 | 沖縄県 | 21 | ||||||
愛知県 | 328 | 高知県 | 27 | 合計 | 5,995件 |
実施事業主数【事業主単位】
実施事業主数 31,691社
企業型DC導入による経営上のメリット
- 1.運用実績が思わしくない場合、積立不足を企業会計からの補てんする必要がない
- 企業型DCは確定給付型と違い、運用実績が思わしくない場合の積立不足を企業会計から補てんする必要がありません。企業が支払い責務を負う債務(退職給付債務)がなくなれば、経営を圧迫する要因の1つが解消されます。経営上、大きなメリットになります。
- 2.払い込んだ掛金分は、社員の給与額から控除
- 払い込んだ掛金分は、社員の給与額から控除されます。そのため、給与額が下がるとともに社会保険料も軽減され、事業主負担が減額されることがあります(掛金による)。
- 3.社員が加入時期や掛金を決めることができ、もし転職した場合も運用資産を持ち運び可能
- 全社員が加入しなければならないわけではなく、社員それぞれのライフスタイルに合わせて加入時期や掛金を決めることができます。また、社員が転職する場合も運用していた資産は持ち運ぶことができ(ポータビリティ)、少ない事務コストで手続き可能です。
- 4.万が一、会社が倒産しても社員の運用資産に影響なし
- 人財確保(流動化抑制効果)ブライト企業(企業価値アップ)に向けて万が一、会社が倒産しても社員が拠出し運用していた資産には影響を与えません。時代のニーズに合わせたこのような福利厚生の環境が、社員採用にあたって有利にはたらきます。
企業型DC導入による経営上のデメリット
- 1.導入コストの負担、社員向けの投資教育コストが新たに発生
- 制度の切り替えにあたり、給与システムの変更や導入コストの負担、社員向けの投資教育コストが新たに発生します。従来の確定給付型から切り替えるための時間やコストはかかりますが、運用が始まれば経営サイドにとって企業型DCはメリットの多い制度といえるのではないでしょうか。
企業型DCと退職金は
どちらも老後の資金の違い

DC制度では、60歳を超えると一時金(退職金)か年金で受け取ることができます。
景気や運用が右肩上がりに伸びていくことが難しい昨今の社会情勢や、前項でみた積立不足のリスクを避けるといった理由で、従来の退職金制度から確定拠出年金に切り替える企業も増えています。
企業型DCと退職金がどう違うのか、以下にまとめました。
企業型DC | 退職金 | |
掛金を出すのは? | 会社または個人 (共同で積立するケースも) |
会社 |
積立金の運用主体 | 加入者自身が運用の方針と商品を決める | 会社が運用方針を決める(社外積立の場合) |
将来、いくら受け取れる? | 掛金(拠出)の金額と運用実績によって受け取り額が決まる | 社内規定で決められた金額 |
転職したら? | 運用中の資産をそのまま転職先へ移せる | 退職した時点で勤続年数によって決められた金額を受け取る |
会社が倒産したら? | 個人口座で運用しているため問題なく継続できる | 社内積立では一定限度しか保全されないことが多い |
税制優遇 | 掛金はすべて所得控除され、運用益・利益・配当は非課税となる。受給時は、退職所得控除(一時金)、公的年金等控除(年金)の対象となる | 受給時は、退職所得控除の対象となる |
Q&A
A. 結論は問題ありません。転職する場合、次の会社にこの制度があれば移すことができます。
無い場合、個人として継続可能です。ただし、個人の場合は社会保険料は今までの様に安くなることはありません。
なお、事業を個人で行う場合は健康保険料は安くなります。
所得税・住民税は今まで通り安くなる可能性があります。
A. 結論、この制度導入で年金、傷病手当などに影響が出ます。年金に関してのみであれば厚生年金は60歳支給開始が今では65歳に先延ばしなど相互扶助の理念の元、環境により変更(改悪)は避けられません。
それに対しこの制度は60歳支給開始が延期されることはありません。なぜならば自分のお金だからです。
A. 結論、出来ません。社会保険(厚生年金)に変わる制度としての自分年金です。社会保険が解約できないと同じように確定拠出型年金も同じ扱いです。
よって各種特典(各種税金安・手数料無・益金無税)が与えられています。
A. 情報とせんたくにも証券会社にも皆さまのお金はありません。法律で皆さまのお金は信託銀行に分別管理が義務付けされています。
移管作業等少々手間はかかりますが、特に心配いりません。
A. 確かに国として所得税・住民税・社会保険料収入が減ることになります。
ではなぜ?今まで国主導で会社に色々な恩恵を与えてきました。その結果企業側は260兆円の内部留保。反対に個人の金融資産は1,800兆円といわれています。
方やお隣アメリカは国民の数も2倍ですが個人金融資産だけで9,000兆円を超えています。
つまり我が国はこの資産を守ろうとする行動、つまり消費に回らない。アメリカは今だに消費は美徳なのです。今も昔も国民全員の消費マインドを高める為にこの制度は導入されました。損して得取れ!
確定拠出年金の概要図と諸費用

年間コストイメージ
加入者10人・月々合計10万円ずつ積み立てる場合
「(株)情報とせんたく」にできること
確定拠出年金制度の一般的言われている最大の問題点は次の2つです。
問題点
- 1.運用結果は自己責任
- 日本人は元本保証を選択しがちな為、信託報酬1%前後差し引かれるとマイナス運用は必須。だからといって投資商品を選ぶ知識はない。運営機関からのアドバイスはこの制度上ない。
- 2.ポータビリティ制度
- 転退職時にこの制度導入がない環境だと個人として60歳まで継続。その後のアドバイスを受けにくい環境となり今までなかったコストが発生する。また、払い込みを止めてもコスト(月百数十円)は払い続ける必要がある。
解決
私達、(株)情報とせんたくでは、この制度をご利用の方(企業・個人)と運営機関の間に、この制度を導入する際、コーディネート料を企業様より頂いています。
導入時研修は勿論の事、ご要望有れば皆さまに対して年に1度は研修を行います。
また、退職頂いた後も有料ではありますが商品選びから各種手続きのお手伝いをさせ頂いています。