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- 投資信託とは
- 投資信託とは、投資家から集めたお金をもとに、運用の専門家(ファンドマネジャー、アナリスト)が株や債券などの複数の商品に投資・運用する金融商品のことです。
投資信託とは、文字の通り「投資を信じて託すこと」。投資家はお金を預けて、運用の専門家であるファンドマネジャーを信じて投資を任せます。
投資信託のメリット
※ここでの法人は税法上の中小法人等であることを前提としています。
※各種規定の適用条件については主なもののみを記載して話を単純化していますので、その点はご留意の上、実際に検討される際には専門家にご相談ください。
- 1. 必要経費を損金算入できる
- 個人の場合ですと、原則分離課税ですので、株式の取得価格及び売買手数料以外の経費を譲渡益から差し引くことができません。一方、法人の場合、そのような制限はありませんので、投資本や雑誌、セミナーなどの費用も経費として差し引くことができます。合理的な説明ができるのであれば、奥さんに給料を払って経費にしたり、交際費だって経費にできるかもしれません(あくまで自己責任でお願いします)。
- 2. 損失の繰り越し期間が長い
- 個人の場合、株式の譲渡損失の繰り越し期間は3年ですが、法人の場合、その期間が10年になります。そのため、損失を出してもあせらずじっくり取り返すことができます。
- 3. 受取配当金の益金不算入
- 二重課税の排除という観点から、配当に課税しないという理屈で、法人税では受取配当金の益金不算入という規定が設けられています。ただし、平成27年4月1日以降、保有割合が5%以下の「非支配目的株式等」という区分が設けられ、益金不算入割合が20%と大きく減らされました。個人でも配当控除という制度はありますが、ほとんど使えないという印象があります。
- 4. 他の所得と損益通算できる
- 個人の場合、株式の譲渡損失は他の所得との損益通算はできませんが、法人の場合はそのような制限はありません。もし株式投資で損失を出した場合、法人で他の所得があれば、その所得と相殺することができます。
投資信託のデメリット
※デメリットの部分もご理解いただいた上でご検討ください。
- 1.帳簿の作成や確定申告が面倒
- 個人であれば、特に特定口座であれば、確定申告をしたとしても大した作業は必要ありませんが、法人の場合ですと、帳簿を作成して期末に決算をする必要があります。さらに確定申告となると、一般の人ではかなりハードルが高くなり、税理士の助けが必要になるかもしれません。そうなるとそれなりにコストがかかってしまいます。
- 2.売買目的?有価証券は期末に時価評価をする必要がある
- 法人の場合、売買目的有価証券は期末に時価評価をして、その含み損益も課税の対象になります。そのため、期末に思わぬ利益や損失が出てしまう可能性があります。ただし、売買目的か長期保有目的かは主観的なものですので、継続して同じ方法を適用していれば、大きな問題にはならないのではないかと思います(あくまで個人的な感想ですので保証はできませんが)。
- 3.所得が増えると税率が上がる
- 中小企業等の法人税の実効税率について、所得が400万円だと21.4%と書きましたが、800万円を超えると、その部分については実効税率が33.8%に上がってしまいます。個人の場合は株式の譲渡益も配当も税率が一律ですので、あまり運用資金が大きくなるとデメリットが大きくなってしまいます。